■消費税増税の経過措置に要注意! 【豊中市・新築一戸建て・土地・自由設計・北緑丘小学校・第十四中学校・校区】

ご存知の方も多いでしょうが、

消費税の増税法が国会で成立し、

平成26年4月1日から税率を8%に、

平成27年10月1日から税率を10%にと、

2段階で税率を引き上げる内容となっております。

では、税率5%で家を建てるにはいつまでに契約したら良いのでしょうか?

平成26年3月31日までに契約していたら良い??

そうではございません。

注文住宅など工事請負契約の場合、税率引き上げの半年前・・・

つまり平成25年の9月30日までに契約しなければなりません。

もしくは、平成25年の10月1日以降の契約でも注文住宅の引渡しが平成26年3月31日までであれば、

消費税は5%でご契約いただけます。

これが請負工事の消費税の経過措置」です。

工事請負契約は注文住宅の間取りや外観が決まっていないと契約できません。

設計打ち合わせにてそれらを決めるには通常2~3か月かかります。

ですので、消費税5%で注文住宅を建てるには、

この「春」お住まい探しをしなければいけません。

まだ増税まで1年近くあると油断していると、

思わぬ落とし穴にひっかかってしまいます。

ご注意ください。

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